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税制上の優遇措置について


税控除

◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて'個人住民税'という。) 寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金 税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附 金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。 都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×4%に相当する額 市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×6%に相当する額 ※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。 ※本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、東京都、神奈川県、横浜市です。